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M&A取引の基本合意書にはどのような内容を記載しておけばよいでしょうか?

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相談の背景

M&Aで会社の売却交渉中です。

条件に合う買い手候補企業が出てきたため、基本合意書を提携して、買収監査(デューデリジェンス)を受け、売買契約に進む予定です。

質問

M&A取引の基本合意書にはどのような内容を記載しておけばよいでしょうか?

回答

基本合意書に記載される主な内容は、スキーム、売買対価金額(株価)、スケジュール、売却対象会社の役員の処遇、買収監査の実施、独占交渉権の付与、秘密保持義務などです。

他にも退任する役員の退職慰労金の有無、売り手側個人連帯保証の解除、従業員の雇用維持、不動産の売買、辞任する役員の引継ぎ、競業の禁止など、事前に売り手と買い手が合意している内容については可能な限り記載します。

基本合意書は売り手と買い手のトップ面談後、買収監査(デューデリジェンス)に進む前に両者が合意した基本的な条件について定める契約書です。
そのため、買収監査の結果、変更される可能性のあるスキームや売買対価金額(株価)などの項目は、売り手と買い手の協議の上で変更できるようにしておくことが一般的です。

回答者
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三村尚(みむらひさし)
M&Aアドバイザー
M&Aシニアエキスパート。香川県高松市生まれ。横浜国立大学経営学部を卒業後、百十四銀行、帝国データバンク勤務。2012年より、みどり合同税理士法人グループ勤務。延べ2,000社の企業評価を行った経験を活かし、M&Aを中心とした事業承継サポート、経営コンサルを行う。これまでに40件超のM&A取引の支援実績あり。

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