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M&Aで会社を売却する場合、知的財産権(特許権、商標権、意匠権、実用新案権、著作権など)の権利移転はどのように行うのでしょうか?

更新日:

相談の背景

M&Aで事業の売却を検討しています。

製造業で商品開発や特殊技術を得意としており、特許権、商標権、意匠権、実用新案権、著作権などの知的財産権を多数保有しています。

質問

売却に際して、知的財産権(特許権、商標登録、著作権など)の権利移転はどのように行うのでしょうか?

回答

知的財産権の所有者が法人の場合、株式売却によって会社自体を売却する時は、個別に買い手に対して権利移転の手続きを行う必要はありません。

知的財産の所有権が法人(売却対象会社)に帰属していれば、法人の株式を買い手に売却することで知的財産の所有権は買い手側に移転します。

回答者
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三村尚(みむらひさし)
M&Aアドバイザー
M&Aシニアエキスパート。香川県高松市生まれ。横浜国立大学経営学部を卒業後、百十四銀行、帝国データバンク勤務。2012年より、みどり合同税理士法人グループ勤務。延べ2,000社の企業評価を行った経験を活かし、M&Aを中心とした事業承継サポート、経営コンサルを行う。これまでに40件超のM&A取引の支援実績あり。

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