相談の背景
M&Aで会社を買収しようとしている買い手です。
買収対象会社の工場および店舗が賃借物件となっています。
質問
会社を買収した際に買収対象会社が賃借している不動産は賃貸借契約の内容変更などが必要でしょうか?
回答
賃借不動産の借主が法人(買収対象会社)の場合は、買収後に賃貸借契約の内容変更などは基本的に不要です。
ただし、以下のような場合には注意が必要です。
(1)賃貸借契約に連帯保証がある場合。売り手社長が個人で連帯保証をしているケースが想定されます。→買収後に連帯保証人の変更が必要と考えられます。
(2)賃貸借契約にチェンジオブコントロール条項がある場合。→各賃貸借契約の条項内容に応じた手続きが必要です。
チェンジオブコントロール条項(COC:Change of control)とは、M&Aなどで経営権が移動した場合の対応について書かれた条項です。経営権が移動する場合には賃貸借契約自体を見直す内容の条項、経営権が移動する前に貸主への報告を求める内容の条項などもあるため、買収前に買収監査(デューデリジェンス)などで賃貸借契約の内容を十分に確認しておく必要があります。